食品添加物といっても、正式にはイロイロあるとは思いますが、
「食品の製造の過程において又は加工もしくは保存の目的で、食品に添加、混和、湿潤その他の方法によって使用するもの」
という定義があり、日本国内で使用許可されている食品添加物は、厚生労働大臣がその安全性を認めたものだけなんだそうです。
また、加工食品に食品添加物を使用した場合には、食品衛生法によって、原則としてすべて表示が義務付けられているのですが、
ただし、
製造過程で除去されたり、中和されたりするものや、ほとんど残らない「加工助剤」と呼ばれるものなど、および原材料中には含まれているものの、使用した食品には微量で効果が出ないものなどは「キャリーオーバー」といって表示が免除されているんだそうです。
食品添加物は用途で大まかに分けると、以下の6つに分類することが出来ます。
1.色
着色料・・・色の強化
発色剤・・・色素の固定と発色
漂白剤・・・食品の漂白
2.味
甘味料・・・甘味の強化
酸味料・・・酸味の強化
化学調味料・味の強化
3.香り
着香料・・・匂いの消去や強化、変更
4.歯ざわり・舌ざわり
糊料・・・・粘性の増強
乳化剤・・・水と油を混合し、安定化する
膨張剤・・・ふくらませる
5.変質防止
保存料・・・微生物の発育防止、殺菌
防カビ剤・・・かんきつ類のカビ防止
殺菌料・・・腐敗原因菌、病源菌を殺す
酸化防止剤・・・油脂の酸敗防止
被膜剤・・・果実類の鮮度防止
6.その他
強化剤・・・栄養素の補充
ガムペースト・・・チューインガム基材
「食品の製造の過程において又は加工もしくは保存の目的で、食品に添加、混和、湿潤その他の方法によって使用するもの」
という定義があり、日本国内で使用許可されている食品添加物は、厚生労働大臣がその安全性を認めたものだけなんだそうです。
また、加工食品に食品添加物を使用した場合には、食品衛生法によって、原則としてすべて表示が義務付けられているのですが、
ただし、
製造過程で除去されたり、中和されたりするものや、ほとんど残らない「加工助剤」と呼ばれるものなど、および原材料中には含まれているものの、使用した食品には微量で効果が出ないものなどは「キャリーオーバー」といって表示が免除されているんだそうです。
食品添加物は用途で大まかに分けると、以下の6つに分類することが出来ます。
1.色
着色料・・・色の強化
発色剤・・・色素の固定と発色
漂白剤・・・食品の漂白
2.味
甘味料・・・甘味の強化
酸味料・・・酸味の強化
化学調味料・味の強化
3.香り
着香料・・・匂いの消去や強化、変更
4.歯ざわり・舌ざわり
糊料・・・・粘性の増強
乳化剤・・・水と油を混合し、安定化する
膨張剤・・・ふくらませる
5.変質防止
保存料・・・微生物の発育防止、殺菌
防カビ剤・・・かんきつ類のカビ防止
殺菌料・・・腐敗原因菌、病源菌を殺す
酸化防止剤・・・油脂の酸敗防止
被膜剤・・・果実類の鮮度防止
6.その他
強化剤・・・栄養素の補充
ガムペースト・・・チューインガム基材
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